BIMガイドラインは、官庁営繕事業の設計業務または工事業務にてBIMを利用する際のガイドラインです。
特長としては最終成果物は2次元の図面および仕様書となります。BIMの利用が受注者の創意工夫の邪魔にならないよう、「利用範囲を限定」した内容となっています。あくまで提出物は2次元の図面などであり、提出物がBIMモデルのみとなることはありません。
利用するBIMソフトウェアは2次元の図面が出力できるものとし、意匠・構造・設備などのBIMモデルの統合による技術検討を行う際には、異なるソフト間の互換性を確保したものを利用します。IFC形式による入出力可能なソフトなどが該当します。