大塚商会では「建築BIM加速化事業個別説明会」を開催しています。BIM導入を検討中の方、具体的な活用方法でお悩みの方、制度の詳細を知りたい方など、お気軽にお申し込みください。
【国によるBIM補助金事業】令和5-6年度 建築BIM加速化事業とは
令和5-6年度建築BIM加速化事業とは、令和5年度補正予算において国土交通省により創設された建築BIM活用プロジェクト支援事業(国費60億円)になります。BIMを導入するための補助金事業となります。
本事業は、建築BIMの社会実装のさらなる加速化により、官民連携のデジタルトランスフォーメーション投資を推進する環境整備を図ることを目的としています。実際には、一定の要件を満たす建築物を整備する新築プロジェクトにおいて、複数の事業者が連携して建築BIMデータの作成を行う場合など、その設計および建設工事に関わるBIM導入費用に対して国が民間事業者などに補助金を交付するものです。
こんなお困りごとをお持ちの方向けのBIM補助金事業です
- BIMを導入したいが、何から始めてよいか分からない。
- BIM導入の必要性はあるが、導入コストの確保が厳しい。
- BIMについてどんなソフトウェア、サービスがあるのか分からない、選定できない。
- BIM操作教育をしたいが、どう進めよう?
本事業の個別説明やお困りごとは大塚商会までご相談ください
令和5-6年度 建築BIM加速化事業 三つのポイント
建築BIM加速化事業で補助金対象となる三つのポイントを押さえましょう。
1. 令和6年度末までの基本設計・実施設計・施工のBIMモデル作成が対象
建築BIMに関するインフラ導入、増設、取り組みをする民間事業者など(設計者または施工者)により、令和6年12月24日までに「代表事業者」の登録をする。
補助金の対象期間は、次の2通りになります。
- ソフトウェアなど、対象が「物」の利用費は、「代表事業者登録から本事業に申請した建築プロジェクトに関わるBIM業務完了まで」の利用費
- BIMコーディネーター人件費など対象が「人に係る」経費は、「代表事業者登録から令和7年2月の完了実績報告まで」の費用
2. 設計BIMモデルや施工BIMモデルの作成などに要する費用について幅広く補助
補助金対象となる項目は後述の「補助金対象項目」を参照ください。
3. 協力事業者(下請け事業者など)だけでなく、代表となる元請け事業者など補助の対象
元請け事業者などが「代表事業者」となり、代表事業者のほか少なくとも1者以上の設計または施工を行う者が「協力事業者」として、連携してBIMを導入することが必須となります。
基本要件
- 日本国内の新築または既存建築物の改修に係るプロジェクトにおける設計または建設工事
- プロジェクトが建築BIMを活用して整備される内容であること。
- 元請け事業者(代表事業者)と下請け事業者(協力事業者)による2社以上での連携体制による建築BIMの導入
- 本補助事業により補助を受けようとする全事業者が、指定するひな型にのっとって建築BIM活用事業者宣言を行うこと。
- 元請け事業者(代表事業者)においては、本補助事業の活用により整備する建築物について、維持管理の効率化に資するBIMモデルを整備する旨の宣言を行うこと。
- 補助事業電子申請システム「jGrants」用アカウント「gBizIDプライムまたはメンバー」を取得すること。
建物(プロジェクト)要件
建物(プロジェクト)要件は、次の2通りになります。昨年度事業からの条件緩和・拡充がなされ、さらに事業利用ができる対象者が増えました。改修工事については、従前の建築物が次に掲げる要件を満たしているか、または改修工事において整備、要件を満たすこととなります。
1. 新築する建築物で次の要件の「全て」に該当する場合
この場合、BIM モデルの活用により業務の効率化または高度化に資するものとして、国土交通省が定める利用方法を用いることも要件となります。
- 敷地に接する道路の中心線以内の地区面積が1,000m2以上であること
- 延べ面積が1,000m2以上であること
- 地階を除く階数が3以上であること
2. 上記1のうち、一つでも該当しない項目がある場合
- 耐火建築物などまたは準耐火建築物などであること
- 建築物エネルギー消費性能基準に適合すること
- 公共的通路などを整備すること
- 原則として土砂災害警戒区域などにおける土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外に存すること
- * 上記1にも適用される要件となります。
- * 本事業利用における最低必須条件という意味合いになります。
補助金対象項目
項目 | 内容 |
---|---|
(1)BIMソフトウェア利用費 | 本事業にて経費対象ソフトウェアに認定されているBIMソフトウェア
|
(2)BIMソフトウェア関連費 | BIMソフトウェアを利用するために必要な周辺機器利用料。BIMソフトウェアの導入と併せることで対象となる(単独での申請は不可)
|
(3)CDE環境構築費、利用費 | 各作業者がBIMデータをクラウド上で情報・資料共有などをするための環境「CDE(共通データ環境)」の構築費
データ通信料など従量課金に係る費用は対象外となります。 |
(4)BIMコーディネーター人件費 | 本事業にて申請したプロジェクトの全体の環境整備や支援を実施する者の人件費 原則1人とし、2人以上を補助対象とする場合には、必要性など詳細説明が実施支援室より求められる。 協力事業者がプロジェクト実施に係る環境整備をBIMコーディネーターに直接委託する場合、1事業者あたり100万円を上限に支援対象とされる。 |
(5)BIMマネージャー人件費 | 各事業者が作成したBIMモデル管理費など、BIM全体の運営を行う者の人件費 |
(6)BIM講習実施費用 | 代表事業者が各事業者従業員に対する建築BIM利用に関する講習会に要する経費
|
(7)BIMモデラー人件費 | 施工BIMにおいてBIMマネージャー支援をする者の人件費 |
補助対象経費における留意点
上表における項目 | 内容 |
---|---|
(1)~(7)共通 |
|
(1)~(3) |
|
(4)~(7) |
|
(4)~(7)経費対象業務 |
|
(4)~(7)経費対象外業務 |
|
延べ面積別の補助上限額
延べ面積 | 設計費 | 建設工事費 |
---|---|---|
10,000m2未満 | 2,500万円 | 4,000万円 |
10,000m2以上、30,000m2未満 | 3,000万円 | 5,000万円 |
30,000m2以上 | 3,500万円 | 5,500万円 |
補助対象者
- 設計または施工を行う者(企業規模に条件はなし)
- 日本の法人または日本国内で事業を行う個人
- 補助対象となる建築物(プロジェクト)を日本国内で活動する者
スケジュール ~まずは代表事業者を~
まずは、プロジェクトの「代表事業者」の登録を行いましょう! 登録後のプロジェクトの変更や新規申請、取り下げ手続きも可能です。
建築BIM加速化事業に関するお問い合わせ先
建築BIM加速化事業実施支援室
〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-24 サスセンター2F
受付:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)10:00~17:00(12:00~13:00除く)
E-mail:info○r5-6bim-shien.jp(○をアットマークに置き換えてください)
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