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2025年4月 建築基準法改正で木造構造計算はどのように変わるか?
法改正の概要とHOUSE-ST1新バージョンによる法改正対応について
2025年4月に施行される建築基準法の改正は、木造住宅の構造計算に大きな影響を与える重要な転換点となります。特に確認申請手続きにおける「第6条」の改正は、従来の木造住宅の設計・建築プロセスを大きく変える可能性があります。
このページでは、改正のポイントとHOUSE-ST1の新バージョンによる法改正対応についてご説明します。
4号特例が見直しに。特例の建築物にも構造計算が必要に
今回の法改正の大きなポイントは「4号特例の見直し」です。これまでの4号建築はなくなり、新しい2号・3号建築のいずれかの区分に分かれます。この変更により、特例で確認申請時の構造審査を省略できていた建築物(主に木造戸建て住宅)に対しても、構造計算が必要となります。
4号建築物とは?
「2階建て以下かつ延べ面積500m2以下」の建物は、全て4号建築物だったため、図1の赤い領域内であれば特例が認められていました。よって、特例で建築確認・検査の対象外、構造関係規定などの一部の審査・検査の省略が認められていました。
図1
範囲内であれば、例えば図2のような平屋の小さな建物から範囲を最大限に活用した建物まで、全てが4号建築物に該当していました。
図2
法改正後は、4号建築物が新2号・新3号建築物に分けられます
建築基準法の改正後は建物区分が再編され、4号建築物は新2号または新3号建築物に分類されます。
新2号建築物 | 2階建て以上または延べ面積200m2超の建築物 |
---|---|
新3号建築物 | 平屋建てかつ延べ面積200m2以下の建築物 |
元の4号建築の領域内で建築できていた建物は二つに分けられ、新3号建築は緑色の領域、新2号建築は黄色の領域(新2号建築の領域は図3の領域外にも存在します)となります。
図3
新2号建築の範囲が大きいですが、例えば図4のような狭小地の2階建て住宅は、新2号建築に該当します。大きさに関係なく2階建ての木造住宅は新2号建築に該当するケースが多くなります。
図4
構造関係規定などの改正により、構造計算対象も見直しに
これまでの建築物規模による必要な確認と計算についても、範囲が見直しされます。具体的には、仕様規定や簡易な構造計算の範囲が狭まり、小規模な建物にも高度な構造計算が求められるようになります。
図5
HOUSE-ST1 Ver.9は法改正対応版です
法改正の影響を受け、構造システム社製品の「HOUSE-4号」は販売終了となり、壁量計算、グレー本対応の許容応力度計算については「HOUSE-ST1 Ver.9」が多くの構造計算の範囲を網羅するようになりました。
図6赤枠内については全て対応していますので、木造住宅の構造計算については、HOUSE-ST1 Ver.9をご使用ください。
図6
改正による設計者への影響
今回の改正により、構造計算の重要性がこれまで以上に高まります。設計者は、より正確な構造計算を行い、建築物の安全性を確保する必要があります。また、構造計算の義務化拡大により、設計・建築プロセスがより複雑化する可能性があります。構造計算に要する時間やコストを考慮したうえで、設計・建築計画を立てる必要があります。
「HOUSE-ST1 Ver.9」は、今回の法改正に対応した構造計算ソフトです。改正のポイントをしっかりと押さえ、設計者の皆さまを強力にサポートします。
HOUSE-ST1の持つ機能やインターフェイスなど、個別のオンラインデモでご確認いただけますので、お気軽にお申し込みください。
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